つい最近まで食後の一服や喫煙しながらのコミュニケーションはこれまで飲食店では当たり前の光景でした。
しかし、改正健康増進法によりこまで努力義務とされていた屋内喫煙が義務化され
多くの飲食店では集客の低下を招く大きな要因として挙げられているのが現状です。
そんな中でも屋内での喫煙が許可されている飲食店や喫煙所の設置条件を満たすことで分煙対応ができるなどの対応もできます。
今回はそんな喫煙ルールについて内容をまとめてみました。

①2020年3月31日時点で営業を開始している ※2020年4月1日以降に開業する飲食店はNG
②資本金5,000万円以下
③客席の面積が100m²(約30坪)以下 ※畳数にすると60畳ほど
これら①〜③の条件を満たす飲食店は、20歳未満の禁止と全面喫煙可能である旨を標識で掲示することで、屋内での喫煙する事が認められております!
各自治体ごとに若干の申請方法の差異があるものの、
『喫煙可能室設置施設届出書』を提出し受理されることで席での喫煙も可能となります。
問題なく受理されることで「既存特定飲食提供施設」となり、喫煙室を設けなくても
席での喫煙することが可能となります。